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売れるまで仲介手数料半額

不動産の売却時に発生する仲介手数料の上限と下限について
不動産を売却する際には、売却手続きを行う不動産会社に支払う仲介手数料が求められます。
この仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限は規定されていますが、下限は決まっていません。
具体的には、売買代金が4,000,001円以上の場合、(3%+60,000円)+消費税が仲介手数料として受け取られることが可能です。
したがって、この記事では、仲介手数料について詳しく解説します。
また、当社では専任媒介契約を結ぶことで、仲介手数料が半額になる特典がございます。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
不動産売買における仲介手数料の現状と考えるべきこと
不動産の売買において、不動産屋が受け取る仲介手数料の上限金額がほとんどの場合受け入れられていることがあります。
これは現在の状況で当たり前のように行われています。
しかし、お考えいただくと分かるように、上限があることは分かりましたが、下限の取り決めは存在しません。
私自身も以前、財閥系大手不動産会社で働いていた時に、お客様から「仲介手数料は安くならないのですか?」と聞かれたことがありました。
その時の回答は、「大手なので、一切できません」と即答しました。
具体的な仲介手数料の金額について説明しますと、不動産の売買金額に応じて異なります。
例えば、不動産価格が1億円の場合、その売買にかかる仲介手数料は、1億円×3%の手数料に加えて60,000円の固定金額と消費税の10%ですので、合計で3,366,000円になります。
1億円からすると3,366,000円は大した金額ではないと思われるかもしれませんが、ここで考えていただきたいのは、手取りになるのは全額の1億円ではないということです。
通常は売却による利益には税金がかかりますし、もし債務が残っていた場合はその返済も必要です。
さらに、その他の諸費用もかかってきます。
つまり、1億円で売却した場合には、思っていたほど手元に残らないこともあるのです。
仲介手数料は利益が出なくても支払わなければならないのに対して、税金は支払う必要がない場合もあります
不動産の売買などで仲介業者を利用した場合、仲介手数料が発生します。
この手数料は、不動産売買の仲介業者が物件の売買に伴う手続きや交渉を行った対価として支払われるものです。
利益が出なかった場合でも、売買契約が成立し、仲介業者が一定の業務を行った場合には、仲介手数料は支払わなければなりません。
一方、利益に応じて支払われる税金については、場合によっては支払う必要がないこともあります。
利益が出なかった場合や、特定の条件や控除に該当する場合には、納税義務はなくなることがあります。
つまり、利益が出ない場合でも仲介手数料は支払わなければなりませんが、税金は場合によっては支払う必要がない場合もあるということです。
仲介手数料は業者に支払わなければならない義務がある一方、税金は個人の所得や条件によって納税義務が変動するため、注意が必要です。

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