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建ぺい率の加算になる

カーポートには固定資産税がかからない
カーポートは、通常、固定資産税の対象とはされません。
なぜなら、カーポートは柱と屋根で構成されるため、この形態のカーポートには固定資産税は課税されません。
ですから、カーポートを建築する際には、台数や面積に関わらず、固定資産税の支払いを心配する必要はありません。
ただし、カーポートの面積は建ぺい率に影響を及ぼす可能性があります。
建ぺい率は、敷地面積に対して建物が占める割合を指す指標です。
建築面積は、建物を上から見たときの面積を意味し、通常、建物の1階部分によって決まります。
したがって、カーポートの面積が建ぺい率に算入されると、建物の建築面積が減少する可能性があります。
例えば、建ぺい率が60%で敷地面積が100平方メートルの場合、最大で建築面積は60平方メートルとなります。
もしカーポートの面積が25平方メートルの場合、建築面積は35平方メートルとなります。
つまり、この場合、建物の1階部分に利用できるスペースが35平方メートルに制限されてしまいます。
ですから、カーポートを建築する際には、固定資産税の課税に関係なく、建ぺい率と建築面積の制約も考慮する必要があります。
参考ページ:不動産購入後カーポートを建てる際原則固定資産税はかからないが建ぺい率に注意!
カーポートに固定資産税が課税される条件とは?
一定の条件を満たしたカーポートには、固定資産税が課税されます。
この課税条件は、不動産登記法によって定められています。
不動産登記法では、以下のような状態の建物を「建物」とみなしています。
1. 3方向以上に壁があって屋根がある建築物 2. 基礎などで土地に固定されて容易に移動できない建物 3. 建築物を建てた目的に応じた利用が可能な状態になっている建物 これらの条件を「外気分断性」「土地定着性」「用途性」と言いますが、これらの性質を兼ね備えている建物には固定資産税が課税されます。
つまり、カーポートがこれらの条件を満たしている場合は、固定資産税の支払いが求められることになります。
ガレージについて固定資産税が課税される条件とは?
ガレージとは、壁や屋根、シャッターがついている建築物のことを指します。
ガレージには固定資産税が課税される条件があります。
例えば、シャッターが付いていなくても、壁や屋根が存在し、移動が容易でない状態である場合でも、固定資産税が課税される可能性があります。
ただし、各自治体が現地調査を実施し、課税するかどうかを判断しますので、独自の判断は避けるべきです。
詳細な課税条件については、所属する自治体にお問い合わせいただくか、該当する法律や条例をご確認ください。

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