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固定資産税とは?

固定資産税の住宅用地軽減措置とは?
固定資産税の住宅用地軽減措置は、主に住宅用途に利用される土地や一部が住宅に使用される土地に対して、税金の軽減が行われる措置です。
具体的な仕組みについて詳しくご説明いたします。
住宅用地とは?
まず、住宅用地とは、主に住宅のために利用される土地や、一部が住宅に使用される土地を指します。
例えば、一部が住宅に使用される土地の場合、その土地の面積の一定の割合を計算することで、固定資産税の算出基準に反映されます。
住宅用地の算定方法
以下に、一部住宅用地の場合の算定方法を示します。
(1)一部住宅のために利用される土地が、5階建て以上の耐火建築物に使用される場合の住宅用地部分の算定方法 住宅部分の割合に応じて、住宅用地の割合が設定されます。
例えば、一部住宅のために利用される土地の全体の面積が100平方メートルで、そのうち住宅部分が50平方メートルである場合、住宅用地の割合は50%となります。
これに基づいて、固定資産税の算出基準が設定されます。
このような住宅用地の割合を考慮することで、一部が住宅に使用される土地でも、固定資産税の軽減措置が適用されるのです。
これにより、住宅を所有している方々が負担する税金を少しでも軽減することができます。
なお、固定資産税の評価額が基準額よりも低い場合には、特別な措置が取られ、追加の税金を支払う必要はありません。
固定資産税の評価額の確認や、評価金額の見直しについては、毎年の納税通知書や市区町村から交付される固定資産評価証明書によって行うことができます。
参考ページ:不動産購入時の固定資産税・都市計画税についての軽減措置等を解説!
住宅用地の割合の算定方法
住宅用地の割合は、居住部分の割合によって異なる算定方法があります。
居住部分の割合が1/4以上1/2未満の場合、住宅用地の割合は0.5となります。
つまり、住宅用地の面積は、敷地全体の面積の半分を占めることになります。
一方、居住部分の割合が1/2以上3/4未満の場合、住宅用地の割合は0.75となります。
これは、住宅用地が敷地全体の3/4に相当することを意味します。
また、居住部分の割合が3/4以上の場合は、住宅用地の割合は1.0になります。
つまり、敷地全体が完全に住宅用地となり、その他の用途での利用は考慮されません。
住宅用地以外の用途をもつ住宅用地の算定方法
住宅用地以外の用途も存在する住宅用地の場合、それぞれの用途の割合に応じて住宅用地の割合が設定されます。
例えば、居住部分の割合が1/4以上1/2未満の場合、住宅用地の割合は0.5となります。
つまり、敷地全体の半分が住宅用地として利用され、残りの半分が他の用途に割り当てられます。
また、居住部分の割合が1/2以上の場合は、住宅用地の割合が1.0に設定されます。
この場合、敷地全体が完全に住宅用地となり、他の用途の割合は存在しません。

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