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住宅購入時の税金

住宅購入時の税金
家を購入する際に支払う税金には、主に2つの種類があります。
まず、家を購入する際に一度だけ支払う税金があります。
これには、不動産の購入契約書に印紙税を支払うことや、登記手続きの際に登録免許税を支払うこと、不動産を取得した際に不動産取得税を納めることが含まれます。
次に、家を購入してから毎年支払わなければならない税金があります。
代表的なものは、固定資産税と都市計画税です。
参考ページ:住宅 購入 税金|不動産購入時の税金は何がある?購入時と購入後の税金
また、家の購入には消費税も掛かりますが、これはローンに組み込まれて支払われます(ただし、土地には消費税は課されません)。
住宅を購入した時にだけ発生する税金とは?家を購入した時にのみ発生する税金について、詳しく説明します。
まずひとつは、「印紙税」です。
これは、不動産の売買契約書や建物の建設に関する請負契約書、住宅ローン契約書などのさまざまな契約書(または領収書)にかかる税金です。
具体的には、20種類の契約書が課税対象となっており、それぞれの税額は国税庁が公表している「印紙税額一覧表」で確認することができます。
印紙税の税額は、契約書に記載された金額に基づいて定められます。
納税する際には、「印紙」と呼ばれるものを購入し、契約書に貼り付けて消印を押すことで納税が行われます。
基本的には、領収書の金額が5万円以下の場合は印紙税は免除されます。
これは、日常的な買い物などでの領収書には印紙税を支払う必要がないからです。
しかし、領収書の金額が5万円を超えると、原則として印紙税が課税され、税額は200円から最大20万円までの範囲で設定されます。
具体的な税額の例
税額の計算について例を挙げますと、一般的な領収書の場合、5万円未満の買い物には課税がありません。
100万円以下の場合には200円の税金がかかります。
さらに、100万円から200万円のものには400円の税金が課せられます。
不動産売買における税金について
不動産の購入に関連する場合、売買契約書が関係します。
具体的には、不動産の売買契約書の中には、契約金額に応じた税率が定められています。
特に、2014年4月1日から2024年3月31日までの期間に作成された売買契約書には、軽減税率が適用されることがあります。
したがって、この期間に不動産を購入する際には、税金の計算には軽減税率を適用する必要があります。

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